※ 会社設立後の存続は、その会社の規模により大きく異なります。中小企業白書(H23)によると10年後の存続は70%となっていますが、この統計は有る零度の大きさの会社を対象とした調査ですの小規模企業を見てみると10年後には90パーセントは消えてなくなると言われています。すなわち、創業の成功率はすごく少ないことを意味しているのです。企業経営は、成功するように経営すれば成功し、何も対策を取らずに経営していれば消滅して行きます。まず、小規模企業経営を指導してきた当事務所の相談下さい。共に、経営を考え発展させて行きたいと思います。会社設立のみではなく協力をさせて下さい。勿論、会社設立だけのご依頼でもお受けいたしますが。
行政書士業歴30余年の会社設立・起業開業相談室 法務、会計、融資、許認可等の相談も承ります。
会社設立相談30年の実績です。相談料無料。設立費用総額(実費+手数料)は、株式会社が¥258,000。合同会社が¥98,000です。商号が他に存在しても本店が異なれば設立はできますが、設立後に商号使用差止め請求を受けることがあります。商号調査は絶対必要です。三種類の調査を行います。
設立するだけでしたらご自分で手続きを行ってもどなたに頼んでも良いと思います。しかし、本物の専門家に依頼しないと後で困ることになる場合があります。転ばぬ先の杖こそ大切です。当事務所は業歴30余年の事務所ですから経験が豊富です。
会社設立の専門家は、司法書士でも税理士でもありません。行政書士であることも知って下さい。
会社設立書類の殆どは事実証明に関する書類なのです。ですから、行政書士が専門家なのです。
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会社設立手続きの難しさは、設立後に経営者が思うことです。
また、問題があっても問題に気づかず運良く無事に経過することもしばしばです。
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[会社設立行政書士を選ぶとき]
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■ 商号、本店、目的、役員、株主等が本当にそれで良いのかを専門家に相談しましょう。
■ ある程度のベテランで経験を積んだ行政書士に相談してください。
■ 税理士は税の専門家ですが会社設立の専門家ではありません。
■ 司法書士は登記の専門家で会社設立の専門家ではありません。
■ 税理士も司法書士も本当の専門家で有ればあるほど会社設立は専門ではありません。
■ 会社設立とは登記ができることではありません。
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■ 登記は、司法書士へ、税務は税理士へ、会社設立は行政書士へ依頼すると良いでしょう。
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資格:特定行政書士(業歴38年) 経営改善指導員1種 医療福祉アドバイザー
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最終学歴:日本大学法学部法律学科
所属団体:全日本行政書士連絡会議 国際行政書士機構 全国消費者協会
東京行政書士グループ 東京行政書士研修所 町田成年後見センター
行政法律研究所 日本知的財産センター 日本戦略経営学会 ほか
座右の銘:「一期一会」「できない理由を挙げずにできる方法を考える。」
執筆監修等:「行政書士になろう!」PHP 「独立開業絶対に成功する88カ条」PHP
論文:「職業倫理の基本的構造理論」商学研究(日本商学研究学会) ほか
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